住宅リフォーム工事請負契約約款

第1条 (総則)

注文者と請負者は日本国の法を遵守し、互いに協力して信義を守り、この約款に基づき各々誠実にこの契約を履行する。

第2条 (打合せに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合)

  • 1. 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打合せ通りの施工が不可能、もしくは不適切な場合は注文者と請負者で協議し実情に適するように内容を変更する。
  • 2. 前項において工期・請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定める。

第3条 (一括下請負・一括委任の禁止)

予め注文者の書面(電子メール等含む)による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部、または大部分を一括して請負者の指定する者に委任または請負わせることができない。

第4条 (権利・義務などの譲渡の禁止)

  • 1. 注文者及び請負者は相手方からの書面による承諾を得なければこの契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡または継承させることはできない。
  • 2. 注文者及び請負者は相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(工場などにある製品含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与することもしくは抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

第5条 (完了確認・代金支払い)

工事を終了したときは、注文者と請負者は契約の目的物を確認し、注文者は請書記載期日まで に請負代金の支払いを完了する。

第6条 (支給材料・貸与品)

  • 1. 注文者からの支給材料または貸与品がある場合は、その受渡期日及び受け渡し場所は注文者と 請負者の協議の上で決定する。
  • 2. 請負者は支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品に対しては請負者は注文者に 交換を求めることができる。
  • 3. 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として適切に使用または保管する。

第7条 (第三者への損害および第三者との紛議)

  • 1. 施工のため第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは注文者と請負者が協力して 処理解決にあたる。
  • 2. 前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とし、注文者 の責に帰する事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。尚、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。

第8条 (不可抗力による損害)

  • 1. 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責に帰するとのができない事由(以下「不可抗力」と称す)によって、工事済部分・工事仮設物・工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
  • 2. 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ請負者が管理者とししての注意に過失がないものについては注文者がこれを負担する。
  • 3. 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額 から控除する。

第9条 (契約に適合しない場合の担保責任)

  • 1. 引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者は引渡しから2年間民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植栽等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから1年とする。
  • 2.前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書等の定めによるものとする。
  • 3.前2項の規定にかかわらず、第6条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに注文者の指図が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないものとする。

第10条 (工事及び工期の変更)

  • 1. 注文者は必要によって工事の追加・変更を申し入れることができる。
  • 2. 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意によって定める。
  • 3. 前項の合意により定められた追加・変更工事により追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者にその支払いまたは賠償を求めることができる。
  • 4. 請負者は不可抗力、その他正当な理由があるときは注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができる。延長日数及び費用は理由に応じ注文者と請負者が協議して決定する。

第11条 (注文者の中止権・解除権)

  • 1.注文者は必要により書面(電子メール等含む)をもって工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。
  • 2. 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
  • 3. 次の各号①にあたる場合は注文者は書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合注文者は発生した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこの限りではない。
    • ①請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。
    • ②正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
    • ③請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てを行い、あるいは受け、または民事再生の申立てをするなど請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
    • ④請負者が第12条1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の①に規定する理由がないのにこの契約の解除を申し出たとき。
    • ⑤その他に請負者がこの契約に違反した為、契約の目的の達成が困難と認められるとき。

第12条 (請負者の中止権・解除権)

  • 1. 注文者が次の各号の①にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合、請負者は工事を中止またはこの契約を解除することができる。
    • ①正当な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。
    • ②正当な理由なく第8条2項、第10条4項、第9条による協議に応じないとき。
    • ③工事用地等を請負者の仕様に供することができないため、または不可抗力等のため請負者が施工できないとき。
    • ④前各号のほか、注文者の責に帰する理由により工事が著しく遅延したとき。
  • 2. 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止の期間が当初の工期の3分の1以上になったとき、または2か月以上になったときは書面(電子メール等含む)をもってこの契約を解除することができる。
  • 3. 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。

第13条 (解除に伴う措置)

  • 1. 前2条により注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来高部分及び工事材料・建築設備機器等の処理を含めて注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがある場合は請負者は注文者に過払い額分を支払う。
  • 2. 前項の協議の際には、当事者に属する物件についてその期間を定めて引き取り、後片付け等の処置方法を検討するものとする。
  • 3. 前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても正当な理由なくこの処置を行わない場合は、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。

第14条 (遅延損害金)

  • 1.請負者の責に帰する事由により契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
  • 2.注文者が請負代金の支払いを完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

第15条 (個人情報の取り扱い)

第15条 (個人情報の取り扱い)

注文者はこの契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報の一部が請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者にこの契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用させることを承諾するものとする。

第16条 (反社会的勢力からの排除)

  • 1.注文者と請負者は、相手方に次の各号にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもって契約を解除することができる。
    • ①役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員もしくはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
    • ②暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ)または暴力団員経営に実質的に関与していると認められるとき。
    • ③役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
  • 2.この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。

第17条 (紛争の解決)

この契約について紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。

第18条 (補足)

この約款に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。

【特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書】

ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合㊟で、クーリングオフを行おうとする場合にはこの説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。

㊟「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引

Ⅰ契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合

  • ①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合㊟で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフ)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
    • ア)お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様からのご請求によりご自宅でのお申込みまたはご契約を行った場合等。
    • イ)壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)または、3,000円未満の現金取引。
  • ②上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者からクーリングオフ妨害解消のための書面が交付されその内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフを行うことができます。

Ⅱ上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合。

  • ①請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払いを請求することはありません。
  • ②契約の解除があった場合に、既に商品の引き渡しが行われている場合は、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
  • ③契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、速やかにその金額を無利息にて返還致します。
  • ④役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
  • ⑤既に役務が提供されたときにおいても、請負者はお客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。